働く人の側だけ/会社側の依頼は受けません
残業代の時効は3年。
毎月ぶんが、静かに消えています。
「そのうち考えよう」と思っているあいだに、1か月たつごとにいちばん古い1か月ぶんが消えていきます。まず、いくらになるのかを知ってください。請求するかどうかは、それから決めれば十分です。
ISSUE
労働の相談で、
いちばんよく聞くのはこの4つです。
残業代が出ていない気がするが、いくらかわからないまず<a href="#zangyo">計算</a>してください。額を知らないまま「たいしたことない」と決めている方が、いちばん多い。月45時間で2年半なら、300万円を超えることも珍しくありません。
辞めろと言われた。争っていいのかわからない争えます。<b>まず解雇理由証明書を請求してください。</b>会社には交付義務があります。あとから理由を付け足されるのを防げます。
パワハラの証拠がない記録が証拠になります。<b>日付・時刻・場所・発言・その場にいた人。</b>手帳に一行ずつでも、継続していれば十分に力を持ちます。
会社を訴えたら、業界で働けなくなるのでは実際にはほとんど起きません。解決の多くは<b>訴訟に至らず、非公開の交渉か労働審判で終わります</b>。和解には口外禁止条項を入れるのが普通です。
当事務所は、働く人の側からの依頼だけを受けています。会社側の顧問はしていません。どちらもやると、相手方に元依頼者がいる、という状況が起きるからです。あなたの側にしか立たないと決めておくほうが、はっきりしています。
SIMULATOR
未払い残業代の計算いま動かないと、毎月ぶんが消えていきます
残業代の時効は3年です。1か月たつと、いちばん古い1か月ぶんが消えます。 「そのうち考えよう」と思っているあいだに、毎月、静かに減っていきます。 給与明細を見ながら数字を入れてください。元本・遅延損害金・付加金まで出します。
基本給+各種手当。賞与は含みません。
家族手当・通勤手当・住宅手当・別居手当など。これ以外は原則として除外できません。
(365−年間休日)×1日の所定時間÷12。週休2日・8時間なら163前後。
3年(36か月)を超える分は時効にかかります。
支給されている場合はその額。上の「月給の総額」にも含めたままで結構です。
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基礎時給=(月給の総額 − 除外できる手当)÷ 1か月の平均所定労働時間。 労働基準法施行規則第21条で除外できるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・ 住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7つだけです。 「役職手当」「営業手当」といった名前でも、実質が固定残業代でなければ基礎に含まれます。 割増率は、時間外1.25倍、月60時間を超える部分は1.50倍(中小企業も2023年4月から)、 深夜(22時〜5時)は+0.25、法定休日は1.35倍(休日の深夜は1.60倍)。 時効は3年(労働基準法第115条・当分の間の措置)。 遅延損害金は在職中が年3%(民法第404条)、退職後は年14.6%(賃金の支払の確保等に関する法律第6条)。 付加金は裁判所が命じることができるもので、上限は未払い額と同額(労働基準法第114条)。 必ず認められるものではなく、請求できるのは訴訟のときだけです。 管理監督者にあたる場合、時間外と休日の割増は発生しません(深夜は発生します)。 この試算は目安であって、実際に受け取れる額を保証するものではありません。
DEADLINE
労働の権利は、黙っていると消えます
残業代は3年、退職金は5年、労災の療養補償は2年。解雇を争うのに法律上の期限はありませんが、時間がたつほど「争う気がなかった」と見られます。起算日を入れて、いつまでかを確かめてください。
YYYY-MM-DD の形式でご入力ください。
—
残り日数は、お使いの端末の日付から数えています。
| 期限 | 日付 | 残り | 内容 |
|---|
SERVICE
取扱分野
働く人が会社と揉めたときのことだけを扱っています。
- SERVICE 01
未払い残業代の請求
固定残業代が無効になれば、その手当も基礎時給に入って請求額が増えます。「営業手当は残業代込み」と書いてあるだけでは、有効になりません。
- 証拠の集め方の助言
- 基礎時給の争い方
- 固定残業代の有効性の検討
- 労働審判・訴訟
- SERVICE 02
不当解雇・雇止め
解雇が無効なら、解雇の日からの賃金がすべて発生します。戻りたいのか、金銭で解決したいのかで、進め方が変わります。
- 解雇理由証明書の請求
- 地位確認の労働審判
- 解雇予告手当の請求
- 退職合意の条件交渉
- SERVICE 03
パワハラ・セクハラ
記録が証拠になります。会社には防止の措置義務があるので、加害者だけでなく会社にも責任を問えます。
- 記録のとり方の助言
- 会社への申告の支援
- 慰謝料の請求
- 労災申請(精神障害)
- SERVICE 04
労災
会社が協力しなくても、本人だけで申請できます。事業主証明欄が空欄でも、労基署は受理します。労災保険とは別に、会社への損害賠償も請求できます。
- 労災申請の代行
- 不支給決定への審査請求
- 安全配慮義務違反の損害賠償
- 後遺障害の等級認定
- SERVICE 05
退職にまつわること
辞めさせてもらえない、退職金が出ない、競業避止義務があると言われた、損害賠償を請求された。いずれも会社の言い分どおりとはかぎりません。
- 退職の意思表示の代理
- 退職金・未払い賃金の請求
- 競業避止条項の有効性
- 会社からの損害賠償への対応
- SERVICE 06
非正規・フリーランス
有期契約の雇止め、無期転換、同一労働同一賃金。フリーランスでも、実態が労働者なら労働法が適用されます。
- 雇止めの争い方
- 無期転換ルールの適用
- 不合理な待遇差の是正
- 労働者性の主張
REASON
なぜ、うちに頼むのか
- REASON 01
会社側の依頼は受けない
顧問先に会社を持っていません。両方やると、相手方に元依頼者がいるという状況が起きます。あなたの側にしか立たないと決めておくほうが、依頼する側もはっきりします。
- REASON 02
額を先に出す
初回の相談で、残業代がいくらか、解決金の相場がいくらかを数字でお出しします。費用がそれに見合わなければ、受任しません。ご自分で労基署やあっせんを使う方法をご案内します。
- REASON 03
働きながら進められるようにする
平日の日中に何度も呼び出しません。打ち合わせは夜間とオンラインで。労働審判は3回の期日で終わるので、有給を3日使えば、たいてい最後まで行けます。
PRICE
費用(すべて税込)
労働事件は、取れる額に対して費用が見合うかが最初の判断です。見合わない場合は、そう申し上げます。着手金を抑えた成功報酬型も選べます。
| 項目 | 料金(税込) | 内容・備考 |
|---|---|---|
| 相談 | ||
| 初回相談(60分) | 無料 | 額の見込みと、費用の総額をお伝えします。夜間・オンライン可。 |
| 2回目以降の相談 | 5,500円/30分 | 受任した場合は着手金から差し引きます。 |
| 残業代・賃金の請求 | ||
| 交渉(内容証明から) | 着手金 55,000円+報酬金 得られた額の18% | 着手金を抑えた設定です。 |
| 労働審判 | 着手金 165,000円+報酬金 得られた額の18% | 交渉から続けてご依頼の場合は着手金を半額に。 |
| 訴訟 | 着手金 275,000円+報酬金 得られた額の18% | 付加金の請求は訴訟でのみできます。 |
| 完全成功報酬型 | 着手金 0円+報酬金 得られた額の28% | 証拠がそろっている案件にかぎります。 |
| 解雇・退職 | ||
| 解雇の交渉 | 着手金 110,000円+報酬金 得られた額の18% | 解雇理由証明書の請求から。 |
| 地位確認の労働審判 | 着手金 220,000円+報酬金 得られた額の18% | 復職を求める場合は別途ご相談。 |
| 退職の意思表示の代理 | 55,000円 | いわゆる退職代行。未払いがある場合は上の交渉と併せて。 |
| ハラスメント・労災 | ||
| ハラスメントの慰謝料請求 | 着手金 165,000円+報酬金 得られた額の18% | 会社と加害者の双方へ。 |
| 労災申請の代行 | 110,000円 | 不支給になった場合の審査請求は別途 110,000円。 |
| 安全配慮義務違反の損害賠償 | 着手金 275,000円+報酬金 得られた額の16% | 後遺障害がある場合。 |
- 実費(収入印紙、郵券、記録の取り寄せ、交通費)は別途いただきます。労働審判の申立てで1万円前後です。
- 着手金は分割払いに応じています。3回まで、手数料なしで分けられます。
- 法テラスの民事法律扶助が使える場合があります。収入と資産の要件がありますので、初回相談でご案内します。
FLOW
ご相談から解決までの流れ
初回相談(60分・無料)
給与明細と、あれば勤務時間のわかるものをお持ちください。その場で額の見込みをお出しします。夜間とオンラインも受けています。
無料証拠をそろえる
タイムカード、PCのログ、入退館記録、業務メール。会社にあるものは、在職中のほうが取りやすいので、ここは急ぎます。
2週間〜1か月内容証明で請求
会社に書面で請求します。ここで時効の完成が6か月猶予されます。3〜4割の案件は、この段階で交渉が始まります。
1週間交渉
書面と電話でやりとりします。まとまれば合意書を作って終わりです。ここで終わるのがいちばん早く、手取りも多くなります。
1〜3か月労働審判
まとまらなければ地方裁判所へ。原則3回以内の期日で終わり、申立てから平均80日前後です。有給を3日使えば、最後まで行けます。
3〜4か月訴訟
労働審判の結果に異議が出たら訴訟へ移ります。付加金を請求できるのは訴訟だけです。1年前後かかります。
10〜18か月解決・入金
和解か判決で終わります。入金を確認して、精算書をお渡しします。和解には口外禁止条項を入れるのが通例です。
解決から1か月PROFILE

代表弁護士
緑川 亮太みどりかわ りょうた
額を知らないまま、
「たいしたことない」と決めている人が多すぎます。
大学を出て3年、物流の会社で働いていました。仕分けの現場で、月80時間の残業が当たり前でした。誰も残業代の話をしませんでしたし、私もしませんでした。いくらになるのかを知らなかったからです。あとで計算して、3年ぶんで400万円を超えることを知りました。
働きながら法科大学院に通い、弁護士になりました。労働事件しかやらないと決めたのは、あのときの自分のような人にまず額を見せるためです。請求するかどうかは、額を知ってから決めればいい。知らないまま「たいしたことない」と決めてしまうのが、いちばんもったいない。
会社側の依頼は受けていません。顧問先に会社を持つと、相手方に元依頼者がいる、という状況が起きるからです。そのぶん収入は不安定ですが、どちらの側かで迷わなくていいのは、この仕事では大きなことだと思っています。
- 2008
- 法政大学 社会学部 卒業
- 2008
- 物流会社(配送センターの現場・管理)
- 2013
- 中央大学法科大学院 修了
- 2014
- 司法試験合格/司法修習(第68期)
- 2015
- 労働事件を中心とする法律事務所(労働者側)
- 2022
- 六郷法律事務所を開設
- 現在
- 第一東京弁護士会所属/日本労働弁護団
OFFICE
事務所のご案内
- 事務所名
- 六郷法律事務所
- 代表
- 弁護士 緑川 亮太(第一東京弁護士会)
- 所在地
- 〒144-0052 東京都大田区蒲田4-26-5 蒲田イーストビル6F
- 受付時間
- 平日 10:00-20:00(土曜は第2・第4のみ 10:00-15:00)
- 取扱分野
- 労働問題(残業代/解雇/ハラスメント/労災/退職)
- 方針
- 会社側からのご依頼はお受けしていません
- 体制
- 弁護士1名/パラリーガル1名
アクセス
- JR京浜東北線 蒲田駅 東口から徒歩4分
- 東急池上線・多摩川線 蒲田駅から徒歩5分
- 京急蒲田駅から徒歩12分
- <b>平日は20時まで受け付けています。</b>仕事帰りにお立ち寄りいただけます
働きながら相談にいらっしゃる方が多いので、平日は20時まで開けています。オンラインなら、昼休みの30分でも構いません。給与明細は、写真をお送りいただくだけで下調べができます。
地図は蒲田4丁目付近を表示しています。JR蒲田駅 東口から徒歩4分、アーケードを抜けた先のビルです。
FAQ
よくあるご質問
タイムカードがありません。それでも請求できますか。
できます。タイムカードは証拠のひとつにすぎません。
実際によく使うのは、PCのログオン・ログオフの記録、入退館のセキュリティカードの記録、業務メールやチャットの送信時刻、ETCや交通系ICカードの履歴、家族へ送った「いま帰る」というLINEの時刻です。
それも無ければ、手帳に手書きした出退勤の記録でも構いません。毎日つけていて、内容に矛盾がなければ、裁判所は相当程度信用します(会社が労働時間を把握していないこと自体が、会社の落ち度だからです)。今日から書き始めても、意味があります。
「営業手当に残業代が含まれている」と言われました。
それだけでは有効になりません。固定残業代が認められるには、少なくとも次の条件が要ります。
①何時間ぶんの残業代なのかが明示されていること
②その時間を超えた分は別に支払うという定めがあること
③基本給と明確に区分されていること
就業規則に「営業手当は時間外労働の対価とする」とだけ書いてあるケースは非常に多いのですが、これでは①がありません。無効になれば、その手当も基礎時給に算入されます。つまり請求額はむしろ増えます。就業規則と雇用契約書をお持ちください。
管理職なので、残業代は出ないと言われています。
「管理職」と労基法の「管理監督者」は別物です。管理監督者と認められるには、①経営に関わる重要な職務と権限がある、②出退勤の自由がある、③地位にふさわしい待遇を受けている、の3つが必要です。
店長や課長という肩書きがあっても、シフトに入って現場で働き、遅刻すれば給与を引かれ、部下とたいして給与が変わらないなら、まず管理監督者にはあたりません。いわゆる「名ばかり管理職」です。
なお、管理監督者にあたる場合でも、深夜割増は発生します。ここを払っていない会社も多くあります。
会社を訴えたら、この業界で働けなくなりませんか。
実際にはほとんど起きません。理由が3つあります。
ひとつは、解決の多くが訴訟に至らないこと。内容証明を出しての交渉か、労働審判で終わるのが大半です。労働審判は非公開ですし、判例集にも載りません。
ふたつめは、和解に口外禁止条項を入れるのが通例だということ。これは双方向で、会社の側も他所に言えなくなります。
みっつめは、会社側にとっても知られたくないこと。未払い残業代を払ったという事実は、他の社員にも波及します。広めたいのは、むしろ働く側であることが多いくらいです。
在職中でも相談できますか。会社にばれませんか。
できますし、相談しただけでは会社に伝わりません。むしろ在職中のほうが有利です。タイムカードやPCのログは、退職すると取りにくくなります。
請求すれば当然知られますが、タイミングはこちらで選べます。証拠をそろえてから、退職と同時に出す、という進め方が多いです。残業代の請求を理由に不利益な扱いをすることは違法ですが、実際に働き続けるのが気まずいのは事実なので、そこはご希望を聞いて決めます。
費用が払えるか不安です。
3つ方法があります。
ひとつは完全成功報酬型。着手金0円で、取れた額の28%をいただく形です。証拠がそろっている案件にかぎってお受けしています。
ふたつめは分割払い。着手金を3回まで、手数料なしで分けられます。
みっつめは法テラス。収入と資産の要件を満たせば、費用を立て替えてもらい、月5,000〜10,000円で返していく形になります。
そして、取れる額が費用に見合わない場合は、そう申し上げます。労働基準監督署への申告や、労働局のあっせん(無料)で足りることもあります。
RESERVE
初回相談のご予約
60分・無料です。働きながらでも相談できるよう、平日は20時まで、オンラインは昼休みでも受けています。
ご予約を承りました
確認のメールをお送りしました。届かない場合は迷惑メールフォルダをご確認のうえ、お電話ください。
当日あると話が早いもの
「残業代」「解雇」「ハラスメント」は90分です(資料を読みながら話すため)。会社側からのご相談はお受けできません。19:00・20:00の枠はオンライン専用です。給与明細は、写真をお送りいただくだけで下調べができます。
CONTACT
「これ、違法なんですか」から
違法かどうかの判断は、こちらでします。おかしいと思った、という段階で構いません。2営業日以内に、弁護士本人からご返信します。
送信しました
2営業日以内にご返信します。お急ぎの場合はお電話ください。